◇水際措置見直し 5月8日から水際措置を終了へ
内閣官房、法務省、外務省、厚生労働省、国土交通省は3日、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)に関する水際措置見直しを発表しました。5月8日に、新型コロナウイルス感染症に係る水際措置(臨時的な措置を含む)を終了します。
■入国時に確認する証明書の変更
中国(香港・澳門除く)からの直行便での入国者に対して、入国前72時間以内に受けた検査の陰性証明書の提出を義務付ける措置を終了し、
・中国(香港・澳門除く)からの直行便での入国者は、「出国前 72 時間以内に受けた検査の陰性証明書」又は「ワクチンの接種証明書(3回)」のいずれかの提出
で入国できるようになります。
この見直しは4月5日以降の入国者に対して既に実施されています。
これで、特定国直行便からの入国者全員への陰性証明書の提出義務付けは終了されます。
あわせて、4月5日以降、これら提出書類についての入国時の確認を簡素化しています。この措置は全世界の便が対象で、出発時の確認を徹底するとしています。(国が仕事放棄して、航空会社にやらせるということですね。)
■水際措置の終了
5月8日に、新型コロナウイルス感染症に係る水際措置(臨時的な措置を含む)を終了すると発表しました。
有効なワクチン接種証明書又は出国前検査証明書の提示が不要となることが示されています。
代わりに、新たな感染症の流入を平時においても監視するための「感染症ゲノムサーベイランス(仮称)」を実施するとしています。具体的な内容は示されませんでしたが、サンプル抽出用検査などが行われるものとみられます。
規制内容は発表本文から少し分かりやすい表現に変えて記載しています。記載内容の正確な情報は、公式発表を必ずご確認ください。
■今後の水際措置について(2023年4月5日以降順次適用)(外務省公式サイト)
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2023C019.html