◆在日外国人の再入国を許可へ
外務省は29日、8月5日から、入国拒否対象地域指定以前に日本を出国した再入国許可保持者の再入国を条件付きで認めることを発表しました。
新たに入国が許可されるのは、入国拒否対象地域指定以前に日本を出国した再入国許可保持者。8月5日から条件付きで許可されます。再入国には、居住国に所在する日本国大使館・総領事館で再入国関連書類提出確認書の発給を受けたうえ、日本入国前に取得した検査証明が必要になるとしています。(←あくまでも「居住国」としていますから日本は居住地ではないという扱いですね)
合わせて、永住者、定住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等の在留資格保持者(及びこれらの在留資格を有さない日本人の配偶者又は日本人の子)について、9月1日以降に再入国される場合に、同様に確認書の取得と出国72時間前から本邦入国までに受けた検査証明が必要になると発表しました。一部の国については、先行して実施するとしています。
入国拒否対象地域指定は4月3日以降順次行われており、米国や中国など73か国・地域は4月3日、ロシアなど14か国は4月29日、メキシコなど13か国は5月16日、インドやパキスタンなど11か国は5月27日、イラクなど18か国は7月1日、ネパールなど17か国・地域は7月24日に指定されています。それぞれの指定日前日までに出国した再入国許可保持者が対象となります。
新型コロナウイルス感染症(COVID-19)パンデミックの影響で、世界的に自国民以外のビザ等の無効化が行われていますが、EUなど在住外国籍者の再入国を認める国が多いこともあり、一部で再入国を求める声が上がっていました。
COVID-19を巡っては、3月11日にはパンデミックとなり、各指定国・地域は指定数日前までに感染症危険情報がレベル3に引き上げられています。
日本は血統主義の国ですから、居住地に関係なく自国籍者は自国が保護するべき、あるいは、在住者を保護するのは在住地国ではなく国籍国が行うもの、という考えがあります。このため、日本に留まらずにわざわざ国外へ出て行った外国籍者は各国籍の国で保護してもらえばよいということになります。条件付きでも再入国を認めるというのは、大きな変化なのかもしれません。
■在留資格を有する外国人の再入国について(外務省公式サイト)
https://www.mofa.go.jp/mofaj/page1_000864.html
2020年07月30日
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