外務省は28日、8月31日までに再入国許可(みなし再入国許可を含む)をもって出国した在留資格保持者で所定の手続を経た者に対し、出国日に拘わらず、9月1日(本邦到着分)以降の再入国を認めることを決定したと発表しました。
再入国許可保持者に関して、9月1日からは、入国拒否対象地域指定日から8月31日までに出国した在留資格保持者も再入国が新たに許可されます。
再入国のためには、
・滞在国に所在する日本国大使館/総領事館/領事事務所で「再入国関連書類提出確認書」の発給を受ける。
・滞在先の国・地域を出国する前72時間以内に新型コロナウイルス感染症に関する検査を受ける。
・検査を受けた医療機関からの陰性の証明(「出国前検査証明」)を取得する。
といった所定の手続きが必要になります。
「永住者」「定住者」「日本人の配偶者等」及び「永住者の配偶者等」の在留資格保持者及び「特段の事情」による入国・再入国者等についても、9月1日から、入国・再入国に際した新たな手続きが必要になるとしています。
必要書類が多数ありますので、法務省・外務省公式サイトで必要書類を正しく事前確認することをお勧めします。
新型コロナウイルス感染症(COVID-19)を巡っては、3月11日にはパンデミックとなり、各指定国・地域は指定数日前までに感染症危険情報がレベル3に引き上げられています。一度出国すると入国できなくなる恐れがあるため、日本から出国する際にはよく検討するよう、3月以降ずっと求められています。
■在留資格を有する外国人の再入国について(外務省公式サイト)
https://www.mofa.go.jp/mofaj/page1_000864.html
■本邦滞在中の在留資格保持者の再入国予定の申出について(法務省公式サイト)
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri07_00245.html
ラベル:感染症