外務省は25日、南アフリカ、オーストラリアからの入国制限を強化することを発表。続いて26日、全世界各国からの入国制限を強化することを発表しました。23日に英国からの入国者の入国制限発表を行って以降、立て続けに制限を更新しています。
まず、28日から来年1月末まで、全ての国・地域からの新規入国を拒否します。
新規入国は、10月1日から防疫措置を確保できる受入企業・団体がいることを条件として、原則として全ての国・地域からの新規入国を許可されていましたが、再びの拒否が始まることになります。
続いて、28日から来年1月末まで、日本国籍者も含め、全ての国・地域への短期出張からの帰国・再入国時における特例措置(ビジネストラックと同様の14日間待機緩和)を一時停止するとしています。
この特例は、11月1日から緩和されているものですが、こちらも再規制されることになります。
さらに、30日から来年1月末まで、現地で変異ウイルスの感染者が確認されたと政府当局が発表している国・地域(26日発表時点でフランス、イタリア、アイルランド、アイスランド、オランダ、デンマーク、ベルギー、オーストラリア、イスラエル)からのすべての入国者及び帰国者について、日本国籍者も含め、出国前72時間以内の検査証明が必要になることになりました。
帰国時に検査証明を提出できない場合は、検疫所が確保する宿泊施設で14日間の待機が要請するとしており、自宅等での待機も出来ない、かなり強い規制です。
14日間待機場所については、通常は自宅が認められており、検疫所が確保する宿泊施設に限定するのは、極めて稀なケースとなります(過去事例では、ダイヤモンドプリンセス号や武漢チャーターでの帰国者などしかありません)。
上記措置はいずれも、既に英国、南アフリカが対象済み。
南アフリカは、これらに加え、26日から、入国時には、位置情報の保存(接触確認アプリのダウンロード及び位置情報の記録)について誓約を求めるとしています。
また、オーストラリアは、26日から、再び入国時検査の対象国となりました。
英国と南アフリカは、26日から、入国後3日目までは検疫所が確保する宿泊施設での待機し、3日目に改めて検査を行い、改めて陰性の場合のみ退所できる運用に変更されています。
いずれもこれまで行われていなかった強い規制措置です。
■新型コロナウイルス感染症に関する南アフリカ・オーストラリア・英国に対する新たな水際対策措置(外務省公式サイト)
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2020C089.html
■新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(外務省公式サイト)
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2020C090.html
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