外務省は、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)に伴う検疫強化の対象国・地域を毎日増加させています。27日に1地域、28日に5か国を追加しています。
検疫強化されているのは、全入国者に対して出国前72時間以内の検査証明を求め、入国時の検査を実施する国。ビジネストラックとレジデンストラックによる入国者は対象外となっています。26日にアイスランド、アイルランド、イスラエル、イタリア、オーストラリア、オランダ、デンマーク、フランス、ベルギーの9か国指定で開始されていますが、27日にカナダ(オンタリオ州)、28日にスイス、スウェーデン、スペイン、ノルウェー、リヒテンシュタインの5か国が追加されています。
いずれも措置の実施開始日時は、指定日の4日後の午前0時からで、27日に指定の1地域は12月31日午前0時から、28日に指定の5か国は令和3年1月1日午前0時から実施されます。
年末年始で検査証明が取得できないこともあるとみられますが、入国時に検査証明を提出できない場合は、検疫所が確保する宿泊施設で14日間の待機を要請するとしており、自宅等での待機も出来ない、かなり強い規制です。
14日間待機場所については、通常は自宅が認められており、検疫所が確保する宿泊施設に限定するのは、極めて稀なケースとなります(過去事例では、ダイヤモンドプリンセス号や武漢チャーターでの帰国者などしかありません)。
今回の措置は、COVID-19の感染力の強い変異株が確認されたことによるものです。
対象となる国は、別途検疫強化を始めた英国と南アフリカを除いた「国内で変異ウイルスの感染者が確認されたと政府当局が発表している国・地域」です。「外務省及び厚生労働省において確認ができた都度、指定して公表」するとしているうえ、変異株の確認国は毎日増加しており、官庁が年末年始休暇に入る中でも、毎日更新されていくものと思われます。
変異株確認国からの入国拒否は、日本就航便の多いフィリピンや香港をはじめ欧米各国など世界に広がっています。
日本も、航空業界関係者が初めての市中感染を発生させており、世界からは変異株確認国と認知されました。今後、日本から世界へ出ていく航空利用者の減少も懸念されます。
■新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(外務省公式サイト)
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2020C094.html
■変異ウイルスに係る水際対策強化について(厚生労働省公式サイト)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html
THANK YOU KEY WORKERS
#Light It Blue
#Light It Blue