2021年01月01日

現地未確認国も検査証明必要

◇新型コロナウイルス感染症 入国時の検査証明必要国また追加、現地未確認国も

外務省は、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)に伴う検疫強化の対象国・地域を毎日増加させています。12月31日に2か国と1地域を追加しています。ついに現地で変異株が未確認の国も指定されました。

検疫強化されているのは、全入国者に対して出国前72時間以内の検査証明を求め、入国時の検査を実施する国。ビジネストラックとレジデンストラックによる入国者は対象外となっています。12月26日に9か国指定で開始が発表(のちに1か国解除)され、12月27日に1地域、12月28日に5か国、12月30日に2地域が追加されており、12月31日にさらにアラブ首長国連邦(UAE)、ドイツの2か国とアメリカ合衆国(カリフォルニア州)の1地域が追加されました。

いずれも措置の実施開始日時は、指定日の4日後の午前0時からで、12月31日に指定の2か国・1地域は1月4日午前0時から実施されます。

年末年始で検査証明が取得できないこともあるとみられますが、入国時に検査証明を提出できない場合は、検疫所が確保する宿泊施設で14日間の待機を要請するとしており、自宅等での待機も出来ない、かなり強い規制です。
14日間待機場所については、通常は自宅が認められており、検疫所が確保する宿泊施設に限定するのは、極めて稀なケースとなります(過去事例では、ダイヤモンドプリンセス号や武漢チャーターでの帰国者などしかありません)。

今回の措置は、COVID-19の感染力の強いとされる変異株が確認されたことによるものです。
対象となる国は、別途検疫強化を始めた英国と南アフリカを除いた「国内で変異ウイルスの感染者が確認されたと政府当局が発表している国・地域」です。
しかし、今回初めて、現地ではまだ変異株が確認されていない国であるのにUAEが指定されました。UAEから日本への入国者から12月23日、12月24日と連続して変異株が確認されたことから、特例的に「予防的観点から指定」したと発表されています。

「外務省及び厚生労働省において確認ができた都度、指定して公表」するとしているうえ、変異株の確認国は毎日増加しており、官庁が年末年始休暇に入る中でも、毎日更新されています。
一方で、韓国や中国、香港、台湾、シンガポール、ナイジェリア、中東の一部の国などで変異株が確認されていますが、いずれも現地の空港検疫で発覚しているためか、これらの国は対象になっていません
ナイジェリアは変異株とは確認されていないものの、12月末に空港検疫で非常に珍しく陽性者が確認されています。また台湾への入国者の確認は自宅待機中の陽性確認。韓国や中国、香港、台湾、シンガポールなどは現在は原則検査なしで入国ができる国であり、UAEのように空港検疫で発覚する可能性は著しく低いです。UAEだけが特別に指定された理由がいまいち謎基準となっています。
そもそもビジネストラックやレジデンストラックは対象外ですし、年末年始も毎日指定を増やす煩雑な対応で、なんとも中途半端な入国制限となっています。

変異株確認国からの入国拒否は、日本就航便の多いフィリピンや香港をはじめ欧米各国など世界に広がっています。
日本も、航空業界関係者が初めての市中感染を発生させており、世界からは変異株確認国と認知されました。今後、日本から世界へ出ていく航空利用者の減少も懸念されます。
それにしても、一部の報道では、運航乗務員が検査免除である理由のひとつとして、「航空会社の責任」で対応させている、といった報道もあったのですが、いまだに航空各社からは検疫強化策などの話が出てきませんね。自分で自分の首絞めているのに、非常に残念です。

新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(12月31日、外務省公式サイト)
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2020C097.html
ラベル:検疫 感染症
posted by johokotu at 19:00| 東京 ☀| Comment(0) | ◇COVID-19関連 | 更新情報をチェックする
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