2021年01月08日

検査証明必要国続々

◇新型コロナウイルス感染症 入国時の検査証明必要国が続々増加中

外務省と厚生労働省は、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)に伴う検疫強化の対象国・地域を毎日のように増加させています。6日に3か国・1地域を追加しています。

検疫強化されているのは、全入国者に対して出国前72時間以内の検査証明を求め、入国時の検査を実施する国。ビジネストラックとレジデンストラックによる入国者は対象外となっています。昨年12月26日に9か国指定で開始が発表(のちに1か国解除)され、12月27日に1地域、12月28日に5か国、12月30日に2地域、12月31日に2か国・1地域、1日に1地域、5日に3か国・1地域と毎日追加しています。
その後、6日にジョージア、ナイジェリア、ルクセンブルクの3か国とアメリカ合衆国(ジョージア州)、ブラジル(サンパウロ州)の2地域、8日にアメリカ合衆国(コネチカット州、テキサス州、ペンシルベニア州)の3地域が追加されました。

いずれも措置の実施開始日時は、指定日の4日後の午前0時からで、6日に指定の3か国・2地域は10日午前0時から、8日に指定の3地域は12日午前0時から実施されます。

入国時に検査証明を提出できない場合は、検疫所が確保する宿泊施設で14日間の待機を要請するとしており、自宅等での待機も出来ない、かなり強い規制です。
14日間待機場所については、通常は自宅が認められており、検疫所が確保する宿泊施設に限定するのは、極めて稀なケースとなります(過去事例では、ダイヤモンドプリンセス号や武漢チャーターでの帰国者などしかありません)。

今回の措置は、COVID-19の感染力の強いとされる変異株が確認されたことによるものです。
対象となる国は、別途検疫強化を始めた英国と南アフリカを除いた「国内で変異ウイルスの感染者が確認されたと政府当局が発表している国・地域」です。ナイジェリアは、同国内で確認はされていませんが、「入国前14日以内に当該国・地域に滞在歴のある新型コロナウイルス感染者から変異ウイルスが検出されていることを踏まえ、予防的観点から指定」したとしています。
「外務省及び厚生労働省において確認ができた都度、指定して公表」するとしているうえ、変異株の確認国は毎日増加しており、毎日のように更新されています。

新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(1月6日、外務省公式サイト)
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C003.html
新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(検疫強化対象国・地域の追加)(1月8日、外務省公式サイト)
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C005.html
ラベル:検疫 感染症
posted by johokotu at 22:00| 東京 ☀| Comment(0) | ◇COVID-19関連 | 更新情報をチェックする
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