2021年01月09日

ついに入国者全員検査実現!!

◇空港検疫 ついに全入国者に検査証明提出・入国時検査を実施

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)確認から1年経て
やっと入国者への全員検査が実現しました!!


9日午前0時(日本時間)、水際対策について、「新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言発出に伴い、同解除宣言が発せられるまでの間、全ての入国者・再入国者・帰国者に対し、出国前72時間以内の検査証明の提出を求めるとともに、入国時の検査を実施する」運用に変更しました。

変更されたのは、海外から入国する際の水際対策。COVID-19パンデミック以降最大の運用変更になっています。
海外から日本への全入国者に対し、
 ・出国前72時間以内の検査陰性証明書の提出
 ・空港での検査
を実施するとしています。
検査陰性証明書に関しては、入国時に提示できない場合は、検疫所が確保する宿泊施設等で3日間待機+3日目の検査を実施。誓約書提出が義務付けとなります。
対象は、「国籍・滞在した国や地域・滞在期間に関係なく、海外から帰国/入国される全ての方が対象」と発表されています。

地域限定で出ている緊急事態宣言期間になぜか限定される措置となっています。

これまで対象外だった「非入国拒否対象国・地域(国内で変異ウイルスの感染者が確認されたと政府当局が発表している国・地域を除く)から帰国する日本人及び再入国する在留資格保持者(ビジネストラック及びレジデンストラックの利用者を除く)」にも出国前72時間以内の検査陰性証明書の提出が求められ、入国時検査が実施されます。
これまで対象外だった「入国拒否対象国・地域(国内で変異ウイルスの感染者が確認されたと政府当局が発表している国・地域を除く)から帰国する日本人」にも、出国前72時間以内の検査陰性証明書の提出が求められます。
これまで対象外だった「ビジネストラック及びレジデンストラックを利用して新規入国する外国人について、非入国拒否対象国・地域から入国する者」にも、入国時検査が実施されます。
これまで対象外だった「レジデンストラックを利用して新規入国する外国人のうち、非入国拒否対象国・地域から入国する者」にも、出国前72時間以内の検査陰性証明書の提出が求められ、それを受入企業・団体に誓約させます。
これまで対象外だった「ビジネストラックを利用して帰国・再入国する日本人・在留資格保持者」にも、入国時検査が実施され、出国前72時間以内の検査陰性証明書の提出が求められ、それを受入企業・団体に誓約させます。

これらは9日午前0時(日本時間)から適用されますが、出国前72時間以内の検査証明の提出だけは13日午前0時(日本時間)以降に適用となります。

緊急事態宣言発出を理由とし、同宣言期間中のみの限定措置ですが、宣言対象外地域の空港から入国する場合も適用されます。

これまで、全入国者に適用されていたのは、入国後14日間の公共交通機関利用禁止と自宅での待機などのみでした。
入国時の検査については、感染症危険レベルがレベル2(不要不急の渡航は止めてください。)以下の国は対象外で、検査なしで入国が出来ていました。今回、これらの現地の感染状況が日本よりも著しく低い国・地域から入国の際も検査が実施されることになり、COVID-19確認から1年経て、やっと入国者への本当の全員検査が実現します。

当然、検査は万能ではありません
偽陰性によるすり抜けは当然ありますので、
これまで通り入国後14日間に、出掛けたり、
(空港への送迎も含め)日本国内在住者に会ったりしないよう
充分ご注意いただきたいですね。、


新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(外務省公式サイト)
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C006.html
水際対策に係る新たな措置について(厚労省公式サイト)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html
ラベル:検疫 感染症
posted by johokotu at 01:00| 東京 ☀| Comment(0) | ◇COVID-19関連 | 更新情報をチェックする
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