厚生労働省は、18日に2空港でアプリインストール用のスマートフォンレンタルを開始。19日には、検査証明書不所持者の入国拒否を開始しました。入国者に要求していたものの、これまでザル運用されていた入国規制がやっと機能し始めたようです。
さらに、18日、緊急事態宣言解除後も、ビジネストラック・レジデンストラック・短期出張者の入国を許可する特例措置や外国籍者の新規入国の一時停止を当分の間継続することが決まりました。
18日に始まったのは、入国者が必要なアプリをスマートフォンで使用しているかの検疫職員による確認と、スマートフォン不保持者へのレンタル開始です。
しかし、東京国際空港と成田国際空港第2ターミナル限定での開始となっています。(その他の空港は順次拡大)
アプリによる行動監視は、入国者に対する行動制限の目玉のひとつで、5日に、順次実施するとされていました。二週間遅れとなりますが、やっと規制が機能し始めることになりました。
また、19日からは、出国前72時間以内の検査証明書の提出が義務化。不保持者は入国拒否(実際には出発空港での搭乗拒否にやる運用)を開始しました。
そして、21日に国内全ての地域で緊急事態宣言が解除されるのを前に、宣言解除後も、ビジネストラック・レジデンストラック・短期出張者の入国後の行動を許可する特例措置や外国籍者の新規入国の一時停止を当分の間継続することが決まりました。
特に、短期出張者の入国後の行動を許可する特例措置は、高感染国からの入国の場合でも14日間隔離無しに入国直後から国内在住者と接触できるため、国内への感染密輸が疑われるスキームでした。
これらの措置により、入国規制が少しは機能する状況になってきたことになります。
■水際対策強化に係る新たな措置(10) (外国人の新規入国等の一時停止の継続)(厚生労働省公式サイト)
https://www.mhlw.go.jp/content/000755575.pdf
■検査証明書の提示について(厚生労働省公式サイト)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html
■スマートフォンの携行、必要なアプリの登録・利用について(厚生労働省公式サイト)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00250.html
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