新型コロナウイルスの変異株に伴う検疫強化国増加が毎日のように続いています。
3月には、18か国と、2か国の2地域が新たに指定されています。
検疫強化の内容は、2020年12月26日に決定された「国内で変異ウイルスの感染者が確認された国・地域からの入国者を対象とする日本における水際対策強化に関する新たな措置」に伴うもの。出国前72時間以内の検査陰性証明の提示必須化と、証明を提出できない場合の検疫指定施設での14日間待機(自宅待機が不可)です。
これらの強化策は、1月13日以降は既に全入国者に対しても行われているものと同じ内容ですが、全入国者対象はあくまで緊急事態宣言発出期間中限定とされています。上記当該国・地域は緊急事態宣言発出期間とは無関係で、緊急事態宣言が全面解除されたとしても措置が継続されるものになります。
3月末までに変異株に伴う検疫強化国・地域は、75か国と、5か国(中国、ロシア、カナダ、米国、ブラジル)の33地域となりました。
英国をはじめとした26か国はさらに強い規制が例外的に適用されています。
■3月1日以降に指定された国・地域(◆日本直行便運航継続国・地域)
令和3年3月3日指定 措置開始令和3年3月7日午前0時(日本時間)〜
・アメリカ合衆国(ネバダ州※)
・スロベニア
・ボツワナ
令和3年3月5日指定 措置開始令和3年3月9日午前0時(日本時間)〜
・アルゼンチン
・チュニジア
・ベネズエラ
令和3年3月10日指定 措置開始令和3年3月14日午前0時(日本時間)〜
・ウクライナ※
・コートジボワール※
・ジャマイカ
・バングラデシュ※
令和3年3月12日指定 措置開始令和3年3月16日午前0時(日本時間)〜
・アルバニア
・コロンビア
・ベラルーシ
令和3年3月17日指定 措置開始令和3年3月21日午前0時(日本時間)〜
・ケニア※
・ネパール※◆
・ロシア(ウリヤノフスク州)※
令和3年3月19日指定 措置開始令和3年3月23日午前0時(日本時間)〜
・インドネシア◆
令和3年3月24日指定 措置開始令和3年3月28日午前0時(日本時間)〜
・インド※◆
・ウルグアイ
・モルドバ
※の国・地域はそれぞれの国内で変異株市中感染未確認ですが、日本の空港検疫で確認されていることから指定されています(モルドバは指定当時は日本の空港検疫での確認で現在は同国内での市中感染確認済み)。
■新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(検疫強化対象国・地域の追加)(3月24日/外務省公式サイト)
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C049.html
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