新型コロナウイルスの変異株に伴う検疫強化国増加が毎日のように続いています。
4月には、19か国と、1か国の4地域が新たに指定されています。
検疫強化の内容は、2020年12月26日に決定された「国内で変異ウイルスの感染者が確認された国・地域からの入国者を対象とする日本における水際対策強化に関する新たな措置」に伴うもの。出国前72時間以内の検査陰性証明の提示必須化と、証明を提出できない場合の検疫指定施設での14日間待機(自宅待機が不可)です。
※別途開始された強化で出国前72時間以内の検査陰性証明の提示できない場合は入国できなくなっています。
これらの強化策は、1月13日以降は既に全入国者に対しても行われているものと同じ内容ですが、全入国者対象はあくまで緊急事態宣言発出期間中限定とされています。上記当該国・地域は緊急事態宣言発出期間とは無関係で、緊急事態宣言が全面解除されたとしても措置が継続されるものになります。
4月末までに変異株に伴う検疫強化国・地域は、94か国と、5か国(中国、ロシア、カナダ、米国、ブラジル)の37地域となりました。
英国をはじめとした31か国・5地域はさらに強い規制が例外的に適用されています。
■4月1日以降に指定された国・地域(◆日本直行便運航継続国・地域)
令和3年4月1日指定 措置開始令和3年4月5日午前0時(日本時間)〜
・ペルー
・ボスニア・ヘルツェゴビナ※
令和3年4月2日指定 措置開始令和3年4月6日午前0時(日本時間)〜
・カザフスタン
令和3年4月7日指定 措置開始令和3年4月11日午前0時(日本時間)〜
・アフガニスタン
・ジブチ※
・モロッコ
令和3年4月9日指定 措置開始令和3年4月13日午前0時(日本時間)〜
・アルメニア
・キューバ
・スリナム
・タイ◆
令和3年4月14日指定 措置開始令和3年4月18日午前0時(日本時間)〜
・アンゴラ
・ウズベキスタン※
・赤道ギニア
・パラグアイ
・ロシア(スヴェルドロフスク州)
・ロシア(ダゲスタン共和国)
令和3年4月21日指定 措置開始令和3年4月25日午前0時(日本時間)〜
・シリア※
・トリニダート・トバゴ
令和3年4月23日指定 措置開始令和3年4月27日午前0時(日本時間)〜
・ボリビア
令和3年4月28日指定 措置開始令和3年5月2日午前0時(日本時間)〜
・ロシア(トィヴァ共和国)
・ロシア(クラスノヤルスク地方)
令和3年4月30日指定 措置開始令和3年5月4日午前0時(日本時間)〜
・マレーシア◆
・フィジー
※の国・地域はそれぞれの国内で変異株市中感染未確認ですが、日本の空港検疫で確認されていることから指定されています。
■新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(検疫強化対象国・地域の追加)(4月30日/外務省公式サイト)
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C049.html
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