11日、変異株B.1.617指定国・地域について、新規指定、内容変更、実質解除を一斉に発表しました。
3か国と1か国の5地域が新規指定、1か国は内容変更、2か国と1か国の3地域は実質解除になります。
いずれも強制隔離期間が変更となります。
・新規指定
変異株B.1.617指定国・地域に新規指定となるのは、エジプト、ベルギー、ラトビアの3か国と米国の5地域(カンザス州、ケンタッキー州、ミシシッピ州、ルイジアナ州、ワシントン州)からの入国者です。
エジプトはいきなり6日間の強制隔離開始、ベルギー、ラトビアと米国の5地域は3日間の強制隔離開始です。いずれの措置も
このうちベルギーは、他の変異株指定国のため、既に3日間強制隔離となっており、実質的な変更はありません。
エジプトは「検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で6日間待機いただき、入国後3日目及び6日目に改めて検査を受けていただく」、3日間強制隔離の国・地域は「検疫所長の指定す6月14日午前0時入国分から適用されます。る場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で3日間待機いただき、入国後3日目に改めて検査を受けていただく」と発表されています。
・内容変更
内容変更となるのは、バングラデシュからの入国者。強制隔離期間がこれまでの10日間から6日間への変更されます。6月14日午前0時入国分から適用されます。
在留資格保持者の再入国は、引き続き、特段の事情がない限り、拒否されたままです。
「検疫所長の指定する場所で6日間待機いただき、入国後3日目及び6日目に改めて検査を受けていただく」と発表されています。
・実質解除
実質解除となるのは、フィンランド、ポーランドの2か国と米国の3地域(オクラホマ州、カリフォルニア州、ネブラスカ州)からの入国者です。
3日間強制隔離がなくなります。6月14日午前0時入国分から適用されます。
解除と言う表現は用いられておらず、あくまでも変更となっています。これは14日間の自主隔離は継続であり、勘違いしないようにするためとみられます。
変異株B.1.617指定国・地域は、指定国ごとに強制隔離期間に格差があります。
今回の変更で、南アジア6か国だけが10日間、東南アジアの2か国とバングラデシュ、エジプト、英国だけが6日間、その他の変異株B.1.617指定国・地域は3日間となっています。
同じ変異株B.1.617蔓延国なのに、差別的措置が続くことになりました。
■B.1.617 系統の変異株(デルタ株等)に対する水際強化措置等 (変異株 B.1.617 指定国・地域について)(6/11発表、厚労省公式サイト)
https://www.mhlw.go.jp/content/000791873.pdf
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