21日、変異株B.1.617指定国・地域について、新規指定、実質解除を発表しました。
7か国と2か国の2地域が新規指定、1か国の4地域は実質解除になります。
いずれも強制隔離期間が変更となります。
・新規指定
変異株B.1.617指定国・地域に新規指定となるのは、アラブ首長国連邦(UAE)、エストニア、キルギス、スウェーデン、ペルー、ポルトガル、南アフリカの3か国とブラジルの1地域(パラナ州)、米国の1地域(アーカンソー州)からの入国者です。
新規指定された国・地域は、全て3日間の強制隔離開始です。6月24日午前0時入国分から適用されます。
このうちUAE、エストニア、スウェーデン、ペルー、南アフリカ、ブラジル(パラナ州)は、他の変異株指定国のため、既に3日間強制隔離となっており、実質的な変更はありません。
「検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で3日間待機いただき、入国後3日目に改めて検査を受けていただく」と発表されています。
・実質解除
実質解除となるのは、米国の4地域(アイオワ州、コネチカット州、ニューヨーク州、ロードアイランド州)からの入国者です。
3日間強制隔離がなくなります。6月24日午前0時入国分から適用されます。
解除と言う表現は用いられておらず、あくまでも変更となっています。これは14日間の自主隔離は継続であり、勘違いしないようにするためとみられます。
変異株B.1.617指定国・地域は、指定国ごとに強制隔離期間に格差があります。
今回の変更で、南アジア6か国だけが10日間、東南アジアの2か国とバングラデシュ、エジプト、英国だけが6日間、その他の変異株B.1.617指定国・地域は3日間となっています。
同じ変異株B.1.617蔓延国なのに、差別的措置が続くことになりました。
※上記内容は参考程度に確認いただき、変更内容等は必ず公式発表を確認ください。
■B.1.617 系統の変異株(デルタ株等)に対する水際強化措置 (変異株 B.1.617 指定国・地域について)(6/21発表、厚労省公式サイト)
https://www.mhlw.go.jp/content/000795658.pdf
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