政府は21日、チェコ、ハンガリー、レバノンの3か国と米国の2地域(テネシー州、ミシガン州)からの入国規制強化を緩和することを発表しました。新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の変異株流行国・地域から解除します。
入国規制緩和の内容は、入国後14日間の自主隔離の方法の変更。
規制強化では、
・入国後最初の3日間は、例外なく全員が、検疫所長の指定する宿泊施設で待機(=強制隔離)
・入国後3日目に改めて検査し、陰性と判定された人のみが検疫所が確保する宿泊施設を退所
・入国後14日間の残りの期間を、自宅等で待機
となっていましたが、この特別対応を解除します。
今回の規制緩和で、ポーランドとフィンランドからの入国者は、入国時の検査で陰性と判定された人は入国後14日間の自宅等での待機(14日間自主隔離)に戻ります。
6月24日0時以降の入国から適用されます。
規制強化の措置は、これまで亜州6か国(フィリピン、ネパール、インド、パキスタン、アラブ首長国連邦、レバノン)、欧州17か国(アイルランド、イタリア、ウクライナ、英国、オーストリア、オランダ、スイス、スウェーデン、スペイン、デンマーク、ドイツ、フランス、ベルギー、エストニア、チェコ、ハンガリー、ルクセンブルク)、阿州2か国(ナイジェリア、南アフリカ)、米州4か国(カナダ(オンタリオ州)、アメリカ(テネシー州、フロリダ州、ミシガン州、ミネソタ州)、ブラジル、ペルー)からの入国者のみに行われています。今回の一部国解除で合計24か国・3地域からの入国者に対して、同様の強化策が適用継続されることになります。
3日間の強制隔離をめぐっては、3月5日着から6月12日着までの100日間に強制隔離明け検査で陽性確認されすり抜けをギリギリで抑え込めた事例が196件もあったとみられており、水際対策として一定の効果を上げているものと推定されています。
さらに、国内では空港検疫すり抜けに起因するとみられる変異株感染が爆増中。
陽性が急増している変異株確認国はほかにもあるなかでの規制緩和となります。
空港検疫すり抜けに起因するとみられる国内での感染拡大は、1年前にCOVID-19が初めて流行した時にも数え切れないくらい数多く生じています。
■新型コロナウイルス変異株流行国・地域の指定の解除について(6/21 厚生労働省公式サイト)
https://www.mhlw.go.jp/content/000795659.pdf
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