28日、変異株B.1.617指定国・地域について、新規指定、変更、実質解除を発表しました。
3か国と2か国の4地域が新規指定、1か国が変更、1か国は実質解除になります。
いずれも強制隔離期間が変更となります。
・新規指定
変異株B.1.617指定国・地域に新規指定となるのは、インドネシア、ウガンダ、スペインの3か国とロシアの3地域(モスクワ市、モスクワ州、サンクトペテルブルク市)、ブラジルの1地域(ゴイアス州)からの入国者です。
新規指定された国・地域は、インドネシアとウガンダは3日間、その他の国・地域は3日間の強制隔離開始です。7月1日午前0時入国分から適用されます。
このうちスペインとブラジル(ゴイアス州)は、他の変異株指定国のため、既に3日間強制隔離となっており、実質的な変更はありません。
6日間強制隔離の国は、「検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で6日間待機いただき、入国後3日目及び6日目に改めて検査を受けていただく」と発表されています。
3日間強制隔離の国・地域は、「検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で3日間待機いただき、入国後3日目に改めて検査を受けていただく」と発表されています。
・変更
変更となるのは、ベトナムの1か国からの入国者です。
強制隔離期間が6日間から3日間に短縮されます。7月1日午前0時入国分から適用されます。
「検疫所長の指定する場所で3日間待機いただき、入国後3日目に改めて検査を受けていただく」と発表されています。
・実質解除
実質解除となるのは、ドイツの1か国からの入国者です。
3日間強制隔離がなくなります。7月1日午前0時入国分から適用されます。
解除と言う表現は用いられておらず、あくまでも変更となっています。これは14日間の自主隔離は継続であり、勘違いしないようにするためとみられます。
変異株B.1.617指定国・地域は、指定国ごとに強制隔離期間に格差があります。
今回の変更で、南アジア6か国だけが10日間、英国など6か国だけが6日間、その他の変異株B.1.617指定国・地域は3日間となっています。
同じ変異株B.1.617蔓延国なのに、差別的措置が続くことになりました。
※上記内容は参考程度に確認いただき、変更内容等は必ず公式発表を確認ください。
■B.1.617 系統の変異株(デルタ株等)に対する水際強化措置 (変異株 B.1.617 指定国・地域について)(6/28発表、厚労省公式サイト)
https://www.mhlw.go.jp/content/000798635.pdf
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