28日、変異株に起因する入国直後の規制について、体系的に見直す新たな内容が発表されました。7月1日午前0時以降の入国分から適用されています。
今回の発表は、「水際対策強化に係る新たな措置(15)」として発表されたものです。
主な内容は、変異株に起因する入国直後の規制の、基準の変更です。
これまで、変異株のうち、変異株B.1.617(旧インド株=デルタ株の他カッパ株やVOC・VOIの分類から除外されたB.1.617.3等も含まれていたと推定されます)とその他の変異株を分け、それぞれで別々の行動規制を課していました。
今回、これを統合して再編しています。
具体的には、「水際対策上特に懸念すべき変異株」として、ベータ株、ガンマ株及びデルタ株を指定し、それ以外と二つに分類。その分類に基づいて指定国・地域を指定し、「当該国の変異株の流行状況、日本への流入状況などのリスク評価に基づき、体系的に整理し直す」としています。
変異株流行国・地域や変異株B.1.617指定国・地域で実施している措置は、今回の新たな整理によって、7月1日午前0時以降も継続しているとしています。
このため、それぞれの地域の発表も継続しており、同じような内容が複数発表されたままです。
最終的な整理としては、
・水際対策上特に懸念すべき変異株に対する指定国・地域は、強制隔離期間で3つに分けています(10日間、6日間、3日間)。
・水際対策上特に懸念すべき変異株以外の新型コロナウイルスに対する指定国・地域は、強制隔離期間が3日間の1分類のみです。
上記国・地域は、感染症危険レベルが3以上と思われます。現在全世界が感染症危険レベルがレベル2以上ですので、世界の国・地域が6つに分類されることになります。
・感染症危険レベル3の国・地域のうちの水際対策上特に懸念すべき変異株に対する指定国・地域のうち10日間強制隔離の国・地域
・感染症危険レベル3の国・地域のうちの水際対策上特に懸念すべき変異株に対する指定国・地域のうち6日間強制隔離の国・地域
・感染症危険レベル3の国・地域のうちの水際対策上特に懸念すべき変異株に対する指定国・地域のうち3日間強制隔離の国・地域
・感染症危険レベル3の国・地域のうちの水際対策上特に懸念すべき変異株以外の新型コロナウイルスに対する指定国・地域(3日間強制隔離)
・上記以外の感染症危険レベル3の国・地域(強制隔離期間は無し)
・感染症危険レベル2の国・地域
具体的にそれぞれの内容に当たる国・地域は、以下の通りと発表されています。
・水際対策上特に懸念すべき変異株に対する指定国・地域の10日間強制隔離
アフガニスタン、インド、スリランカ、ネパール、パキスタン、モルディブ
・水際対策上特に懸念すべき変異株に対する指定国・地域の6日間強制隔離
インドネシア、ウガンダ、英国、エジプト、バングラデシュ、マレーシア
・水際対策上特に懸念すべき変異株に対する指定国・地域の3日間強制隔離
アイルランド、アラブ首長国連邦、エストニア、オランダ、カザフスタン、ギリシャ、キルギス、スウェーデン、スペイン、タイ、チュニジア、デンマーク、ナイジェリア、フィリピン、フランス、ブラジル、米国(アイダホ州、アーカンソー州、アリゾナ州、オレゴン州、カンザス州、ケンタッキー州、コロラド州、デラウェア州、ネバダ州、ミシシッピ州、メイン州、モンタナ州、ルイジアナ州、ワシントン州)、ベトナム、ペルー、ベルギー、ポルトガル、南アフリカ共和国、ヨルダン、ラトビア、ロシア(モスクワ市、モスクワ州、サンクトペテルブルク市)
・水際対策上特に懸念すべき変異株以外の新型コロナウイルスに対する指定国・地域(3日間強制隔離)
カナダ(オンタリオ州)、スイス、米国(フロリダ州、ミネソタ州)、ルクセンブルク
※上記内容は参考程度に確認いただき、変更内容等は必ず公式発表を確認ください。
■新型コロナウイルス変異株流行国・地域の指定の解除について(6/28 厚生労働省公式サイト)
https://www.mhlw.go.jp/content/000798711.pdf
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