21日、変異株に起因する入国直後の規制について、新規指定、変更、実質解除を発表しました。3か国と2か国の4地域が新規指定、2か国が変更、2か国と1か国の1地域は実質解除になります。
いずれも強制隔離期間が変更となります。
・新規指定
「水際対策上特に懸念すべき変異株に対する指定国・地域」に新規指定となるのは、ミャンマー、イラン、オマーンの3か国と、米国の2地域(オクラホマ州、ミズーリ州)、ロシアの2地域(イヴァノヴォ州、ウラジーミル州)からの入国者です。
ミャンマーは6日間の強制隔離開始、その他の国・地域は3日間の強制隔離開始です。
いずれも7月24日午前0時入国分から適用されます。
・変更
「水際対策上特に懸念すべき変異株に対する指定国・地域」で強制隔離期間が変更となるのは、パキスタン、ウガンダの2か国からの入国者です。
パキスタンは強制隔離期間が10日間から6日間に短縮されます。
ウガンダは強制隔離期間が6日間から3日間に短縮されます。
いずれも7月24日午前0時入国分から適用されます。
・実質解除
「水際対策上特に懸念すべき変異株に対する指定国・地域」で実質解除となるのは、エジプト、スウェーデンの2か国と、米国の1地域(ニューメキシコ州)からの入国者です。
いずれも3日間強制隔離がなくなります。
いずれも7月24日午前0時入国分から適用されます。
解除と言う表現は用いられておらず、あくまでも変更となっています。これは14日間の自主隔離は継続であり、勘違いしないようにするためとみられます。
6日間強制隔離の国は、「検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で6日間待機いただき、入国後3日目及び6日目に改めて検査を受けていただく」と発表されています。
3日間強制隔離の国・地域は、「検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で3日間待機いただき、入国後3日目に改めて検査を受けていただく」と発表されています。
14日間の隔離は、全入国者が対象で、一切の例外はありません。ということになっています。
・水際対策上特に懸念すべき変異株に対する指定国・地域の10日間強制隔離+4日間自主隔離:8か国
・水際対策上特に懸念すべき変異株に対する指定国・地域の6日間強制隔離+8日間自主隔離:7か国と、ロシアの1地域
・水際対策上特に懸念すべき変異株に対する指定国・地域の3日間強制隔離+11日間自主隔離:37か国と、米国の15地域、ロシアの8地域
・水際対策上特に懸念すべき変異株以外の新型コロナウイルスに対する指定国・地域(3日間強制隔離+11日間の自主隔離):米国の1地域
・14日間自主隔離:上記以外の全世界の国・地域
※上記内容は参考程度に確認いただき、変更内容等は必ず公式発表を確認ください。
■水際対策強化措置に係る国・地域の指定について (要旨)(7/21 厚生労働省公式サイト)
https://www.mhlw.go.jp/content/000809245.pdf
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