11日、変異株に起因する入国直後の規制について、新規指定、変更を発表しました。5か国と2か国の8地域が新規指定、1か国が変更になります。
いずれも強制隔離期間が変更となります。
・新規指定
「水際対策上特に懸念すべき変異株に対する指定国・地域」に新規指定となるのは、アンドラ、イスラエル、カンボジア、フランス、マルタ、モザンビーク、レバノンの7か国と、米国の4地域(アラスカ州、サウスカロライナ州、テネシー州、ネブラスカ州)、ロシアの5地域(アムール州、ヴォルゴグラード州、オリョール州、カバルダ・バルカル共和国、北オセチア共和国)からの入国者です。
いずれの国・地域は3日間の強制隔離開始です。
いずれも8月14日午前0時入国分から適用されます。
・変更
「水際対策上特に懸念すべき変異株に対する指定国・地域」で強制隔離期間が変更となるのは、インド、ザンビア、スリランカ、ネパール、モルディブ、英国、パキスタン、マレーシアの8か国とロシアの1地域(モスクワ市)からの入国者です。
インド、ザンビア、スリランカ、ネパール、モルディブの5か国は、強制隔離期間が10日間から6日間に短縮されます。在留資格保持者の再入国拒否は継続されます。
英国、パキスタン、マレーシアの3か国とロシアの1地域(モスクワ市)、強制隔離期間が10日間から6日間に短縮されます。パキスタンからの在留資格保持者の再入国拒否は、8月13日午前0時からは措置解除となります。
特記以外8月14日午前0時入国分から適用されます。
・実質解除
「水際対策上特に懸念すべき変異株に対する指定国・地域」で実質解除となるのは、ウガンダ、ドミニカ共和国の2か国からの入国者です。
いずれも3日間強制隔離がなくなります。
いずれも8月14日午前0時入国分から適用されます。
解除と言う表現は用いられておらず、あくまでも変更となっています。これは14日間の自主隔離は継続であり、勘違いしないようにするためとみられます。
6日間強制隔離の国は、「検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で6日間待機いただき、入国後3日目及び6日目に改めて検査を受けていただく」と発表されています。
3日間強制隔離の国・地域は、「検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で3日間待機いただき、入国後3日目に改めて検査を受けていただく」と発表されています。
14日間の隔離は、全入国者が対象で、一切の例外はありません。ということになっています。
・水際対策上特に懸念すべき変異株に対する指定国・地域の10日間強制隔離+4日間自主隔離:2か国
・水際対策上特に懸念すべき変異株に対する指定国・地域の6日間強制隔離+8日間自主隔離:8か国
・水際対策上特に懸念すべき変異株に対する指定国・地域の3日間強制隔離+11日間自主隔離:50か国と、米国の22地域、ロシアの19地域
・水際対策上特に懸念すべき変異株以外の新型コロナウイルスに対する指定国・地域(3日間強制隔離+11日間の自主隔離):米国の1地域
・14日間自主隔離:上記以外の全世界の国・地域
※上記内容は参考程度に確認いただき、変更内容等は必ず公式発表を確認ください。
■水際対策強化措置に係る国・地域の指定について(要旨)(8/11 厚生労働省公式サイト)
https://www.mhlw.go.jp/content/000818339.pdf
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