27日、変異株に起因する入国直後の規制について、対象変異株の変更と、指定対象国の新規指定、変更、実質解除を発表しました。
対象変異株は、8つから4つに減少します。
指定対象国は、2か国が新規指定、35か国と1か国の1地域が変更、5か国が実質解除になります。
◆水際対策上特に対応すべき変異株等の指定内容変更
水際対策上特に対応すべき変異株等から、「B.1.617.2 系統の変異株(デルタ株)」「B.1.525 系統の変異株(イータ株)」「B.1.526 系統の変異株(イオタ株)」「B.1.617.1 系統の変異株(カッパ株)」の4つの変異株が指定解除されます。
デルタ株は、5月から入国規制の根拠となり、警戒が続いていましたが、ついに特別な対応が不要というフェーズになることになります。
イータ株、イオタ株、カッパ株の3つの変異株は、わずか10日で指定から外れることになります。朝令暮改的です。
◆指定対象国の新規指定、変更、実質解除
指定対象国の新規指定、変更、実質解除は、強制隔離期間が変更になる国と、指定対象が変更になる国があります。
デルタ株が「水際対策上特に対応すべき変異株等」から外れたので、指定から外れる国が大量発生しています。
新規指定
「水際対策上特に対応すべき変異株以外の新型コロナウイルスに対する指定国・地域」に新規指定となるのは、アルバニア、ギニア
の2か国からの入国者です。
いずれの国・地域は3日間の強制隔離開始です。
いずれも9月30日午前0時入国分から適用されます。
変更(隔離期間変更)
「水際対策上特に対応すべき変異株に対する指定国・地域」で強制隔離期間が変更となるのは、アルゼンチン、コスタリカ、コロンビア、スリナム、トリニダード・トバゴ、フィリピン、ブラジル、ベネズエラ、ペルーの9か国からの入国者です。
強制隔離期間が3日間から6日間に強化されます。
いずれも9月30日午前0時入国分から適用されます。
変更(指定対象変更)
「水際対策上特に対応すべき変異株に対する指定国・地域」から「水際対策上特に対応すべき変異株以外の新型コロナウイルスに対する指定国・地域」に変更となるのは、UAE、インド、インドネシア、ウルグアイ、英国、カザフスタン、キューバ、ギリシャ、ザンビア、ジョージア、スリランカ、セーシェル、タンザニア、デンマーク、トルコ、パキスタン、パラグアイ、バングラデシュ、ベルギー、ボリビア、ポルトガル、マレーシア、南アフリカ、モザンビーク、モルディブ、リビアの26か国とロシアの1地域(モスクワ市)からの入国者です。
強制隔離期間は3日間のままです。
いずれも9月30日午前0時入国分から適用されます。
実質解除
「水際対策上特に懸念すべき変異株に対する指定国・地域」で実質解除となるのは、アフガニスタン、キルギス、スペイン、ネパール、ミャンマーの5か国からの入国者です。
いずれも3日間強制隔離がなくなります。
いずれも9月30日午前0時入国分から適用されます。
解除と言う表現は用いられておらず、あくまでも変更となっています。これは14日間の自主隔離は継続であり、勘違いしないようにするためとみられます。
6日間強制隔離の国は、「検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で6日間待機いただき、入国後3日目及び6日目に改めて検査を受けていただく」と発表されています。
3日間強制隔離の国・地域は、「検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で3日間待機いただき、入国後3日目に改めて検査を受けていただく」と発表されています。
14日間の隔離は、全入国者が対象で、一切の例外はありません。ということになっています。
・水際対策上特に対応すべき変異株に対する指定国・地域の10日間強制隔離+4日間自主隔離:0か国
・水際対策上特に対応すべき変異株に対する指定国・地域の6日間強制隔離+8日間自主隔離:9か国
・水際対策上特に対応すべき変異株に対する指定国・地域の3日間強制隔離+11日間自主隔離:3か国
・水際対策上特に対応すべき変異株以外の新型コロナウイルスに対する指定国・地域(3日間強制隔離+11日間の自主隔離):29か国と1か国の2地域
・14日間自主隔離:上記以外の全世界の国・地域
※上記内容は参考程度に確認いただき、変更内容等は必ず公式発表を確認ください。
■水際対策上特に対応すべき変異株等に対する指定国・地域について(要旨)(9/27 厚生労働省公式サイト)
https://www.mhlw.go.jp/content/000836343.pdf
STAY HOME NOW, FLY LATER
結果を見れば一目瞭然。隔離しないとダメなんです。
入国後隔離を頑張る皆さんを応援します。
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