2021年09月28日

空港検疫_条件満たせば隔離緩和へ

◇空港検疫 条件満たせば自主隔離期間緩和・3日間強制隔離緩和へ

厚生労働省(厚労省)は27日、入国者全員に要請している自主隔離期間の条件付き緩和と、3日間強制隔離の条件付き緩和を発表しました。

水際対策強化に係る新たな措置(18)として発表されました。

自主隔離期間の条件付き緩和
隔離期間については、現在、入国者全員に対して、強制と自主を合わせて入国後14日間の隔離を要請しています。
今回発表された内容では、一定の条件の下で、この隔離期間を短縮できるようになります。

・検疫所が確保する宿泊施設にて6・10日間の待機対象となっている指定国・地域以外の国・地域から入国
・外務省及び厚生労働省にて有効と確認したワクチン接種証明書を保持
・入国後14日目までの自宅等での待機期間中、入国後10日目以降に改めて自主的に受けた検査(PCR 検査又は抗原定量検査)の陰性の結果を厚生労働省に届け出

以上の条件を全て満たした場合に、「残りの期間の自宅等での待機を求めない」としており、最短で10日間隔離でOKになります。

この措置は、令和3年10月1日午前0時以降入国の場合に適用されます。

それにしても、入国後14日間は、自宅等待機、他人との接触禁止が要請されている中、入国者は、どうやって自主的に検査を受けに行けるのでしょうか。郵送方式は結果が出て結果通知されるまで数日かかりますし、検査を受けに行った=誓約違反と言うことになりますから、矛盾してますね。


3日間強制隔離の条件付き緩和
検疫所が確保する宿泊施設にて3日間の待機対象となっている国・地域(3日間強制隔離になっている国・地域)からの入国者のうち、一定の条件の下で、強制隔離を求めないとしています。

・外務省及び厚生労働省にて有効と確認したワクチン接種証明書を保持

以上の条件を満たした場合に、「検疫所が確保する宿泊施設での待機を求めない」としており、入国後14日間とも自主隔離でOKになります。

この措置は、令和3年10月1日午前0時以降入国の場合に適用されます。



緩和条件のひとつになっているワクチン接種証明書は、様々な条件が付いています。
「外務省及び厚生労働省にて有効と確認したワクチン」は、9月27日現在で、
 ・コミナティ(COMIRNATY)筋注/ファイザー(Pfizer)
 ・バキスゼブリア(Vaxzevria)筋注/アストラゼネカ(AstraZeneca)(インド血清研究所が製造する「コビシールド(Covishield)」除く)
 ・COVID-19 ワクチンモデルナ(COVID-19 Vaccine Moderna)筋注/モデルナ(Moderna)
の3種類のみしか指定されておらず、今後審査し増えていくとみられます。

さらに、有効と認められる新型コロナウイルス感染症に対するワクチン接種証明書発行国・地域は、9月27日現在で、49か国(一部の国は一部の地域のみ)のみしか認められていません。
入国者多い国だと、中国、フィリピン、韓国などはまだ対象外となっています。

日本入国・帰国時点で2回目の接種日から14日以上経過していることが必要であるなど、様々な条件が付いています。
緩和を活用して入国しようとしている場合には、厚生労働省の公式サイトで、よく調べることをお勧めします。



※上記内容は参考程度に確認いただき、変更内容等は必ず公式発表を確認ください。

ワクチン接種証明書保持者に対する入国後・帰国後の待機期間について(要旨)(9/27 厚生労働省公式サイト)
https://www.mhlw.go.jp/content/000836342.pdf


STAY HOME NOW, FLY LATER
結果を見れば一目瞭然。隔離しないとダメなんです。
入国後隔離を頑張る皆さんを応援します。

ラベル:検疫 感染症
posted by johokotu at 03:00| 東京 ☁| Comment(0) | ◇COVID-19関連 | 更新情報をチェックする
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