2021年11月05日

空港検疫_条件付で特定行動許可へ

◇空港検疫 条件満たせば入国後4日目以降の特定行動や外人新規入国を許可へ

厚生労働省(厚労省)は5日、入国者全員に要請している自主隔離期間のうち、入国後4日目以降の特定行動を条件付きで許可する緩和を発表しました。あわせて、外国籍者の新規入国を条件付きで原則再開することも発表されました。

水際対策強化に係る新たな措置(19)として発表されました。

入国後4日目以降の特定行動の条件付き緩和
隔離期間については、現在、入国者全員に対して、強制と自主を合わせて入国後14日間の隔離を要請しています。
今回発表された内容では、一定の条件の下で、この隔離期間のうち、「入国後4日目以降の残りの待機施設等での待機期間中、受入責任者の管理の下に活動計画書の記載に沿った活動(特定行動)を認める」としています。

・入国日前 14 日以内に 10・6日の宿泊施設待機の対象の指定国・地域での滞在歴がない帰国・入国者
・外務省及び厚生労働省にて有効と確認したワクチン接種証明書を保持
・日本国内の受入責任者から特定の省庁(原則として受入責任者の業を所管する省庁=業所管省庁)へ提出した誓約書及び活動計画書を含む申請書式について事前に業所管省庁の審査を受ける
・入国後3日目以降に改めて自主的に受けた検査(PCR 検査又は抗原定量検査)の陰性の結果を厚生労働省に届け出る

以上の条件を全て満たした場合に入国後4日目以降の特定行動が可能になります。
日本人の帰国者・外国人の再入国者だけでなく、「商用・就労目的の短期間(3月以下)の滞在者及び緩和が必要な事情があると業所管省庁に認められた長期間の滞在者」や「特定行動が認められる者の親族のうち、当該者と同一の行程で入国し、同一の受入責任者の管理を受ける方」も対象になるとしています。

この措置に伴う受入責任者から業所管省庁への申請の受付を、令和3年11月8日午前10時から開始することが発表されました。



なお、この特定行動にはガイドラインが設けられています。
公共交通については、一定条件下で、事前に予約して利用することは可能となったため、様々な条件はあるものの北海道や沖縄にも入国後4日目以降に移動できるようになります。
このほかに、一定条件下で、不特定多数の者が参加する集会やイベントへの参加、不特定多数の者が利用する飲食店の利用、他の人がいるオフィスへの出社、日常生活必需品の買い出しも可能になることがはっきりと明示されました。

日常生活必需品の買い出し以外は、いずれも事前の申請許可と検査陰性確認が必要とされています。特に公共交通の利用は乗車券等の保管・要請時の提出が必要になるなど、結構面倒くさい手続きがあります。これにより、万一密輸ウイルスをばらまいた際の追いかけを容易にするようです。
(日常生活必需品の買い出しだけは、なぜか申請許可も検査陰性も不要なので、地元のスーパーやコンビニなどでは密輸ウイルスを撒き散らしても誰が起因かは分からずじまいということになりますね。)


外国人の新規入国制限の緩和
上記発表にあわせて、一定の条件の下で、一部の外国籍者の新規入国を認めることが発表されました。

・日本国内の受入責任者から業所管省庁へ提出した誓約書及び活動計画書を含む申請書式が事前に業所管省庁の審査を受けたこと、

以上の条件を満たした場合に、「商用・就労目的の短期間(3月以下)の滞在者及び長期間の滞在者の新規入国を原則として認める」としています。

この措置に伴う受入責任者から業所管省庁への申請の受付を、令和3年11月8日午前10時から開始することが発表されました。



これらの緩和を活用して入国しようとしている場合には、厚生労働省の公式サイトで、よく調べることをお勧めします。


報道などを見ていると、「待機が10日間から原則3日間になる!」という論調が非常に目立つのですが、今回は「特例を申請すれば、4日目以降に特定行動が可能になる」というだけのものです。「待機は原則14日間」のままで、特定行動を終えて帰る場所は「14日間は申請した待機場所」になり、自主隔離が続きます。隔離期間が3日間になるわけではないことに要注意ですね。

昨年12月に英国に一時帰国した人が入国後14日以内に会食に行って密輸ウイルスを撒き散らした事件がありましたが、その方も「入国時検査で陰性だったから外に出てよいと思った」とトンデモナイ勘違いしていたようですし、「空港に迎えに来た人とは接触して良い」「家族だったら14日以内でも接触して良い」「接触した家族は外を出歩いても良い」「スポーツ選手や政府関係者は対策万全で感染しないから外遊翌日から会合や試合して良い」と同じような勘違いで、14日間隔離をしない方も散見されますので、要注意ですね。



※上記内容は参考程度に確認いただき、変更内容等は必ず公式発表を確認ください。

ワクチン接種証明書保持者に対する入国後の行動制限及び 外国人の新規入国制限の見直し (要旨)(11/5 厚生労働省公式サイト)
https://www.mhlw.go.jp/content/000851998.pdf
水際対策強化に係る新たな措置(19)について(11/5 厚生労働省公式サイト)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00318.html
ラベル:検疫 感染症
posted by johokotu at 22:00| 東京 ☀| Comment(0) | ◇COVID-19関連 | 更新情報をチェックする
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