8日10時から、入国後4日目以降の特定行動を可能にする申請が開始されました。申請が受け付けられれば、入国後10日目に外出することも可能になるため、10日目に検査+陰性確認+厚生労働省(厚労省)への届け出を行い、同日に自主隔離期間を短縮することもいよいよ可能になります。
空港検疫では、今年10月1日より、一定の条件下で入国後10日目以降の自主隔離が免除にできる運用が開始されています。
この条件の一つに、「入国後 10 日目以降に改めて自主的に受けた検査(PCR 検査又は抗原定量検査)の陰性の結果を厚生労働省に届け出ること」という条件があるのですが、入国者は入国後14日目までは待機場所から外出が出来ないため、病院などへPCR検査を受けに外出することもできませんでした。
このため、入国者は郵送方式でPCR検査を受けるなどしか方法はなく、その時間ロスを考えると、10日目にいきなり自主隔離期間を短縮することは、手続き上実質的にほぼ不可能でした。
しかし、本日から始まった特定行動の特例を使えばこれが実現できます。
10日目に検査+陰性確認+厚労省への届け出を行う行動をあらかじめ申請してあれば、即日厚労省の確認を得られることになるので、10日目からの自主隔離期間を短縮が実現できるようになるわけです。
今後、特定行動を活用し、入国後10日目から外出を始める入国者が増加することになりそうです。
ところで、10月1日以降今日まで入国後10日目にいきなり外出出来ていた入国者の皆様。今後入国される方への参考になりますので、どうやって検査をして厚労省の許可を取っていたのか、ぜひ教えていただきたいものですね。
やはり、検査への提出等を誰かに代行してもらうしか方法がないのでしょうか、、、?