2021年11月29日

変異株 規制変更11/29発表

◇新型コロナウイルス感染症 変異株起因の入国直後の行動規制 指定国・地域変更 11月29日発表

2021年11月29日21:00の配信時に誤記がありましたので、2021年11月30日21:00に訂正しました。
アンゴラ以外の国・地域の指定適用日時について、「11月30日午前0時入国分から適用」は誤りで、正しくは「12月1日午前0時入国分から適用」となります。(アンゴラは「11月30日午前0時入国分から適用」です。)

また、指定国についても、「水際対策上特に対応すべき変異株に対する指定国・地域」と「オミクロン株(B.1.1.529 系統の変異株)に対する指定国・地域」を一緒くたにして更新していましたので、2021年12月10日20:00にも訂正しました。


29日、変異株に起因する入国直後の規制について、指定対象国の新規指定、変更を発表しました。
オミクロン株の拡大に伴い、ここ数日で立て続けでの変更となっています。
指定対象国は、12か国と1か国の1地域が新規指定、1か国が変更になります。


指定対象国の新規指定、変更
新規指定
「水際対策上特に対応すべき変異株に対する指定国・地域」に新規指定となるのは、アンゴラ、イスラエル、イタリア、オランダ、オーストラリア、オーストリア、チェコ、デンマーク、ドイツ、フランス、ベルギー、香港、カナダ(オンタリオ州)からの入国者です。
アンゴラからは、いきなり10日間の強制隔離開始です。
アンゴラからの場合は11月30日午前0時入国分から適用されます。
イスラエル、イタリア、オランダの3か国からは、いきなり6日間の強制隔離開始です。
オーストラリア、オーストリア、チェコ、デンマーク、ドイツ、フランス、ベルギー、香港の8か国・地域とカナダ(オンタリオ州)の1地域は3日間の強制隔離開始です。
アンゴラ以外の国・地域からの場合は12月1日午前0時入国分から適用されます。

(12月10日修正追記)なお、11月29日に発表された「水際対策強化に係る新たな措置(20)」で、「水際対策上特に対応すべき変異株に対する指定国・地域」のうちから、「オミクロン株(B.1.1.529 系統の変異株)に対する指定国・地域」が新規指定されました。
アンゴラ、イスラエル、イタリア、英国、エスワティニ、オーストリア、オランダ、豪州、ザンビア、ジンバブエ、ドイツ、チェコ、デンマーク、香港、ナミビア、フランス、ベルギー、ボツワナ、マラウイ、南アフリカ、モザンビーク、レソトの22か国とカナダ(オンタリオ州)の1地域が対象です。


変更(指定対象変更+隔離期間変更)
「水際対策上特に対応すべき変異株以外の新型コロナウイルスに対する指定国・地域」から「水際対策上特に対応すべき変異株に対する指定国・地域」に変更となるのは、英国からの入国者です。
同時に強制隔離期間が3日間から6日間に強化されます。
いずれも12月1日午前0時入国分から適用されます。


いずれも発表翌日から適用です。これまでは発表後3日間の余裕がありましたが、非常に珍しい対応です。

10日間強制隔離の国・地域は、「検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で 10 日間待機いただき、入国後3日目、6日目及び 10 日目に改めて検査を受けていただく」と発表されています。
6日間強制隔離の国・地域は、「検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で6日間待機いただき、入国後3日目及び6日目に改めて検査を受けていただく」と発表されています。
3日間強制隔離の国・地域は、「検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で3日間待機いただき、入国後3日目に改めて検査を受けていただく」と発表されています。


14日間の隔離は、全入国者が対象です。
申請などにより10日間で済む例外は、本日発表の別の措置により一時休止となりました。(3日間で完了という例外は元々ありません)。
12月1日からは、以下のようになります。
・10日間強制隔離+4日間自主隔離:10か国(+1)
・6日間強制隔離+8日間自主隔離:7か国(+4)
・3日間強制隔離+11日間自主隔離:25か国・地域(+8)と2か国の3地域(+1)
・14日間自主隔離:上記以外の全世界の国・地域


※上記内容は参考程度に確認いただき、変更内容等は必ず公式発表を確認ください。

水際対策上特に対応すべき変異株等に対する指定国・地域について (要旨)(11/29 厚生労働省公式サイト)
https://www.mhlw.go.jp/content/000860079.pdf
posted by johokotu at 21:00| 東京 ☀| Comment(0) | ◇COVID-19関連 | 更新情報をチェックする
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