2021年12月01日

変異株 規制変更11/30・12/1発表

◇新型コロナウイルス感染症 変異株起因の入国直後の行動規制 指定国・地域変更 11月30日・12月1日発表

2021年12月1日22:00の配信時に誤記がありましたので、2021年12月10日20:00に訂正しました。
指定国について、「水際対策上特に対応すべき変異株に対する指定国・地域」と「オミクロン株(B.1.1.529 系統の変異株)に対する指定国・地域」を一緒くたにして更新していましたので、訂正しています。


11月30日と12月1日、変異株に起因する入国直後の規制について、指定対象国の新規指定、期間変更と、在留外国人の再入国原則拒否措置指定対象国を発表しました。
オミクロン株の拡大に伴い、ここ数日で立て続けでの変更となっています。
入国直後規制の指定対象国は7か国と1か国の3地域が新規指定、4か国が期間変更になります。再入国原則拒否措置の指定対象国は10か国が指定されました。


在留外国人の再入国原則拒否措置の開始
新たに在留外国人の再入国原則拒否措置が開始されるのは、エスワティニ、ザンビア、ジンバブエ、ナミビア、ボツワナ、マラウイ、南アフリカ、レソト、アンゴラ、モザンビークからの入国者です。
エスワティニ、ザンビア、ジンバブエ、ナミビア、ボツワナ、マラウイ、南アフリカ、レソトからは、12月2日午前0時入国分から適用されます。(11月30日発表)
アンゴラ、モザンビークからは、12月3日午前0時入国分から適用されます。(12月1日発表)


指定対象国の新規指定、変更
新規指定
「水際対策上特に対応すべき変異株に対する指定国・地域」かつ「オミクロン株(B.1.1.529 系統の変異株)に対する指定国・地域」に新規指定となるのは、スウェーデン、スペイン、ナイジェリア、ポルトガルからの入国者です。
「オミクロン株(B.1.1.529 系統の変異株)に対する指定国・地域」に新規指定となるのは、韓国、スイス、仏領レユニオン島、カナダ(アルバータ州、ケベック州、ブリティッシュコロンビア州)からの入国者です。
韓国からは、6日間の強制隔離開始です。
スウェーデン、スペイン、ナイジェリア、ポルトガル、スイス、仏領レユニオン島、カナダ(アルバータ州、ケベック州、ブリティッシュコロンビア州)からは、3日間の強制隔離開始です。
スウェーデン、スペイン、ナイジェリア、ポルトガルからは、12月2日午前0時入国分から適用されます。(11月30日発表)
韓国、スイス、仏領レユニオン島、カナダ(アルバータ州、ケベック州、ブリティッシュコロンビア州)からは、12月3日午前0時入国分から適用されます。(12月1日発表)

変更(隔離期間変更)
隔離期間が変更となるのは、オーストラリア、スウェーデン、ドイツ、ポルトガルの4か国からの入国者です。4か国とも「水際対策上特に対応すべき変異株に対する指定国・地域」かつ「オミクロン株(B.1.1.529 系統の変異株)に対する指定国・地域」の国です。
強制隔離期間は3日間から6日間に強化されます。
12月3日午前0時入国分から適用されます。(12月1日発表)
結果として、スウェーデン、ポルトガルは、12月2日は3日間、12月3日以降は6日間強制隔離となります。

変更(指定対象変更)
「水際対策上特に対応すべき変異株以外の新型コロナウイルスに対する指定国・地域」から「オミクロン株(B.1.1.529 系統の変異株)に対する指定国・地域」に変更となるのは、ブラジルからの入国者です。
強制隔離期間は引き続き3日間です。
12月1日から適用されます。(12月1日発表)


(12月10日修正追記)11月29日に発表された「水際対策強化に係る新たな措置(20)」に基づき、「水際対策上特に対応すべき変異株に対する指定国・地域」のうちから、「オミクロン株(B.1.1.529 系統の変異株)に対する指定国・地域」が11月30日にも新規指定されました。
11月30日の新規指定は、スウェーデン、スペイン、ナイジェリア、ポルトガルの4か国が対象です。
12月1日の新規指定は、韓国、スイス、ブラジル、仏領レユニオン島の4か国とカナダ(アルバータ州、ケベック州、ブリティッシュ・コロンビア州)の4地域が対象です。12月1日の発表は、「水際対策上特に対応すべき変異株に対する指定国・地域」ではなく、「オミクロン株(B.1.1.529 系統の変異株)に対する指定国・地域」の新規指定のみとなっています。



6日間強制隔離の国・地域は、「検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で6日間待機いただき、入国後3日目及び6日目に改めて検査を受けていただく」と発表されています。
3日間強制隔離の国・地域は、「検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で3日間待機いただき、入国後3日目に改めて検査を受けていただく」と発表されています。


14日間の隔離は、全入国者が対象です。
申請などにより10日間で済む例外は、本日発表の別の措置により一時休止となりました。(3日間で完了という例外は元々ありません)。
12月1日からは、以下のようになります。
・10日間強制隔離+4日間自主隔離:10か国
・6日間強制隔離+8日間自主隔離:12か国(+5)
・3日間強制隔離+11日間自主隔離:31か国(+6)・地域と2か国の6地域(+3)
・14日間自主隔離:上記以外の全世界の国・地域


※上記内容は参考程度に確認いただき、変更内容等は必ず公式発表を確認ください。

水際対策上特に対応すべき変異株等に対する指定国・地域について (要旨)(12/1 厚生労働省公式サイト)
https://www.mhlw.go.jp/content/000860079.pdf
posted by johokotu at 22:00| 東京 ☀| Comment(0) | ◇COVID-19関連 | 更新情報をチェックする
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