◇新型コロナウイルス感染症 変異株起因の入国直後の行動規制 指定国・地域変更 12月10日発表
12月10日、変異株に起因する入国直後の規制について、指定対象国の新規指定、期間変更、実質解除と、在留外国人の再入国原則拒否措置指定対象国を発表しました。
オミクロン株の拡大に伴い、毎日毎日変更となっています。
入国直後規制の指定対象国は1か国と1か国の1地域が新規指定、1か国が指定解除になります。再入国原則拒否措置の指定対象国は1か国が新規指定されました。
◆在留外国人の再入国原則拒否措置の開始
新たに在留外国人の再入国原則拒否措置が開始されるのは、コンゴ民主共和国からの入国者です。
12月12日午前0時入国分から適用されます。
◆指定対象国の新規指定、変更
新規指定
「水際対策上特に対応すべき変異株に対する指定国・地域」に新規指定となるのは、コンゴ民主共和国、チリ、米国(ルイジアナ州)からの入国者です。
コンゴ民主共和国は、10日間の強制隔離開始です。
チリと米国(ルイジアナ州)は、3日間の強制隔離開始です。
いずれの国・地域とも、12月13日午前0時入国分から適用されます。
なお、上記2か国・1か国の1地域のうち、「オミクロン株(B.1.1.529 系統の変異株)に対する指定国・地域」に新規指定となるのは、コンゴ民主共和国、チリ、米国(ルイジアナ州)からの入国者です。指定は12月11日午前0時からです。
変更(隔離期間変更)
隔離期間が変更となるのは、デンマークからの入国者です。「水際対策上特に対応すべき変異株に対する指定国・地域」かつ「オミクロン株(B.1.1.529 系統の変異株)に対する指定国・地域」の国です。
強制隔離期間は3日間から6日間に強化されます。
12月13日午前0時入国分から適用されます。
実質解除
「水際対策上特に対応すべき変異株に対する指定国・地域」かつ「オミクロン株(B.1.1.529 系統の変異株)に対する指定国・地域」で実質解除となるのは、サウジアラビアからの入国者です。
3日間強制隔離がなくなります。
12月11日午前0時入国分から適用されます。
解除と言う表現は用いられておらず、あくまでも変更となっています。これは14日間の自主隔離は継続であり、勘違いしないようにするためとみられます。
10日間強制隔離の国・地域は、「検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で 10 日間待機いただき、入国後3日目、6日目及び 10 日目に改めて検査を受けていただく」と発表されています。
6日間強制隔離の国・地域は、「検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で6日間待機いただき、入国後3日目及び6日目に改めて検査を受けていただく」と発表されています。
3日間強制隔離の国・地域は、「検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で3日間待機いただき、入国後3日目に改めて検査を受けていただく」と発表されています。
14日間の隔離は、全入国者が対象です。
申請などにより10日間で済む例外は、一時休止されています。(3日間で完了という例外は元々ありません)。
12月13日からは、以下のようになります。
・10日間強制隔離+4日間自主隔離:11か国
・オミクロン株 11か国(+1)
・オミクロン部以外 該当なし
・6日間強制隔離+8日間自主隔離:12か国と1か国の2地域
・オミクロン株 9か国(+1)と1か国*aの2地域
・オミクロン株以外 3か国
・3日間強制隔離+11日間自主隔離:33か国・地域と6か国の24地域
・オミクロン株 17か国(-1)と5か国*aの22地域(+1)
・オミクロン株以外 16か国と1か国の2地域
・14日間自主隔離:上記以外の全世界の国・地域
*a:オーストラリアは地域により6日間の場所と3日間の場所に分かれています。
※上記内容は参考程度に確認いただき、変更内容等は必ず公式発表を確認ください。
■水際対策上特に対応すべき変異株等に対する指定国・地域について (要旨)(12/10 厚生労働省公式サイト)
https://www.mhlw.go.jp/content/000860079.pdf
■オミクロン株(B.1.1.529 系統の変異株)に対する指定国・地域について (要旨)(12/10 厚生労働省公式サイト)
https://www.mhlw.go.jp/content/000865135.pdf
2021年12月11日
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