◇新型コロナウイルス感染症 変異株起因の入国直後の行動規制 指定国・地域変更 12月14日・12月15日発表
12月14日と12月15日、変異株に起因する入国直後の規制について、指定対象国の新規指定、期間変更、指定株変更を発表しました。
オミクロン株の拡大に伴い、毎日毎日変更となっています。
入国直後規制の指定対象国は1か国と2か国の3地域が新規指定、1か国が指定変異株の変更、1か国が実質解除になります。
◆指定対象国の新規指定、変更
新規指定
「水際対策上特に対応すべき変異株に対する指定国・地域」に新規指定となるのは、エストニア、カナダ(ニューブランズウィック州、ノバスコシア州)、米国(アリゾナ州)からの入国者です。
いずれの国・地域とも、3日間の強制隔離開始です。
エストニア、カナダ(ニューブランズウィック州、ノバスコシア州)は、12月17日午前0時入国分から適用されます。(12月14日発表)
米国(アリゾナ州)は、12月18日午前0時入国分から適用されます。(12月15日発表)
なお、上記1か国・2か国の3地域のいずれも、「オミクロン株(B.1.1.529 系統の変異株)に対する指定国・地域」に新規指定となります。指定は、エストニア、カナダ(ニューブランズウィック州、ノバスコシア州)は12月15日午前0時から、米国(アリゾナ州)は12月16日午前0時からです。
指定内容の変更
「水際対策上特に対応すべき変異株以外の新型コロナウイルスに対する指定国・地域」から「水際対策上特に対応すべき変異株に対する指定国・地域」への指定に変更となるのは、ケニアからの入国者です。
引き続き3日間強制隔離です。
12月17日午前0時入国分から適用されます。
なお、ケニアは、「オミクロン株(B.1.1.529 系統の変異株)に対する指定国・地域」に新規指定となります。指定は12月15日午前0時からです。
実質解除
「水際対策上特に対応すべき変異株に対する指定国・地域」かつ「オミクロン株(B.1.1.529 系統の変異株)に対する指定国・地域」で実質解除となるのは、香港からの入国者です。
3日間強制隔離がなくなります。
12月15日午前0時入国分から適用されます。
解除と言う表現は用いられておらず、あくまでも変更となっています。これは14日間の自主隔離は継続であり、勘違いしないようにするためとみられます。
3日間強制隔離の国・地域は、「検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で3日間待機いただき、入国後3日目に改めて検査を受けていただく」と発表されています。
14日間の隔離は、全入国者が対象です。
申請などにより10日間で済む例外は、一時休止されています。(3日間で完了という例外は元々ありません)。
12月18日からは、以下のようになります。
・10日間強制隔離+4日間自主隔離:11か国
・オミクロン株 11か国
・オミクロン部以外 該当なし
・6日間強制隔離+8日間自主隔離:13か国と1か国の2地域
・オミクロン株 10か国と1か国*aの2地域
・オミクロン株以外 3か国
・3日間強制隔離+11日間自主隔離:35か国・地域と6か国の29地域
・オミクロン株 21か国(+1)と5か国*aの27地域(+3)
・オミクロン株以外 14か国(-1)と1か国の2地域
・14日間自主隔離:上記以外の全世界の国・地域
*a:オーストラリアは地域により6日間の場所と3日間の場所に分かれています。
※上記内容は参考程度に確認いただき、変更内容等は必ず公式発表を確認ください。
■水際対策上特に対応すべき変異株等に対する指定国・地域について (要旨)(12/15 厚生労働省公式サイト)
https://www.mhlw.go.jp/content/000860079.pdf
■オミクロン株(B.1.1.529 系統の変異株)に対する指定国・地域について (要旨)(12/15 厚生労働省公式サイト)
https://www.mhlw.go.jp/content/000865135.pdf
2021年12月16日
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