◇新型コロナウイルス感染症 変異株起因の入国直後の行動規制 指定国・地域変更 12月20日発表
12月20日、変異株に起因する入国直後の規制について、指定対象国の新規指定、指定株変更、期間変更を発表しました。
オミクロン株の拡大に伴い、毎日毎日変更となっています。
入国直後規制の指定対象国は2か国の4地域が新規指定、1か国が指定株変更、1か国が期間変更・指定株変更になります。
◆指定対象国の新規指定、変更
新規指定
「水際対策上特に対応すべき変異株に対する指定国・地域」に新規指定となるのは、オーストラリア(クイーンズランド州、ビクトリア州)、米国(デラウェア州、ミシガン州)からの入国者です。
いずれの国・地域とも、3日間の強制隔離開始です。
いずれの国・地域とも、12月23日午前0時入国分から適用されます。
なお、オーストラリア(クイーンズランド州、ビクトリア州)、米国(デラウェア州、ミシガン州)は、「オミクロン株(B.1.1.529 系統の変異株)に対する指定国・地域」に新規指定となります。指定は、12月21日午前0時からです。
指定対象の変更
「水際対策上特に対応すべき変異株以外の新型コロナウイルスに対する指定国・地域」から「水際対策上特に対応すべき変異株に対する指定国・地域」に変更となるのは、アルゼンチンからの入国者です。
強制隔離期間は3日間のまま変わりません。
12月23日午前0時入国分から適用されます。
なお、アルゼンチンは、「オミクロン株(B.1.1.529 系統の変異株)に対する指定国・地域」に新規指定となります。指定は、12月21日午前0時からです。
現在アルゼンチンは、ホテル不足特例により自宅待機国となっていますが、今回の指定により指定通りの3日間強制隔離となります。
※隔離の厳格運用は12月21日からとも、12月23日からとも読めます。詳しくは発表資料を確認下さい。
変更(隔離期間変更)
隔離期間が変更となるのは、ペルーからの入国者です。「水際対策上特に対応すべき変異株に対する指定国・地域」の国です。
強制隔離期間は6日間から3日間に緩和されます。
12月23日午前0時入国分から適用されます。
なお、ペルーは、「オミクロン株(B.1.1.529 系統の変異株)に対する指定国・地域」に新規指定となります。指定は、12月21日午前0時からです。
現在ペルーは、「水際対策上特に対応すべき変異株に対する指定国・地域」の6日間強制隔離国ですが、ホテル不足特例により自宅待機国となっています。今回の指定により指定通り3日間強制隔離となります。
※隔離の厳格運用は12月21日からとも、12月23日からとも読めます。詳しくは発表資料を確認下さい。
3日間強制隔離の国・地域は、「検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で3日間待機いただき、入国後3日目に改めて検査を受けていただく」と発表されています。
14日間の隔離は、全入国者が対象です。
申請などにより10日間で済む例外は、一時休止されています。(3日間で完了という例外は元々ありません)。
12月23日からは、以下のようになります。
・10日間強制隔離+4日間自主隔離:11か国
・オミクロン株 11か国
・オミクロン株以外 該当なし
・6日間強制隔離+8日間自主隔離:12か国と2か国の4地域
・オミクロン株 10か国と2か国*aの4地域
・オミクロン株以外 2か国(-1)
・3日間強制隔離+11日間自主隔離:39か国・地域と6か国の32地域
・オミクロン株 26か国(+2)と5か国*aの30地域(+4)
・オミクロン株以外 13か国(-1)と1か国の2地域
・14日間自主隔離:上記以外の全世界の国・地域
*a:オーストラリアは地域により6日間の場所と3日間の場所に分かれています。
※上記内容は参考程度に確認いただき、変更内容等は必ず公式発表を確認ください。
■水際対策上特に対応すべき変異株等に対する指定国・地域について (要旨)(12/20 厚生労働省公式サイト)
https://www.mhlw.go.jp/content/000860079.pdf
■オミクロン株(B.1.1.529 系統の変異株)に対する指定国・地域について (要旨)(12/20 厚生労働省公式サイト)
https://www.mhlw.go.jp/content/000865135.pdf
2021年12月21日
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