◇新型コロナウイルス感染症 変異株起因の入国直後の行動規制 指定国・地域変更 12月21日発表
12月21日、変異株に起因する入国直後の規制について、指定対象国の新規指定、指定対象変更、期間変更を発表しました。
オミクロン株の拡大に伴い、毎日毎日変更となっています。
入国直後規制の指定対象国は2か国が新規指定、1か国と1か国の1地域が指定対象変更、2か国と1か国の2地域が期間変更になります。
◆指定対象国の新規指定、変更
新規指定
「水際対策上特に対応すべき変異株に対する指定国・地域」に新規指定となるのは、エジプト、ハンガリーからの入国者です。
いずれの国も、3日間の強制隔離開始です。
いずれの国も、12月24日午前0時入国分から適用されます。
なお、エジプト、ハンガリーとも、「オミクロン株(B.1.1.529 系統の変異株)に対する指定国・地域」に新規指定となります。指定は、12月22日午前0時からです。
指定対象の変更
カナダ(ケベック州)、ルーマニアは、「オミクロン株(B.1.1.529 系統の変異株)に対する指定国・地域」から指定解除となります。指定解除は、12月22日午前0時からです。
引き続きカナダ(ケベック州)、ルーマニアは、「水際対策上特に対応すべき変異株に対する指定国・地域」の3日間強制隔離対象国ですが、今回の指定によりホテル不足特例による自宅待機国に変更されます。
変更(隔離期間変更)
隔離期間が変更となるのは、フランス、イスラエル、オーストラリア(ニューサウスウェールズ州、北部準州)からの入国者です。いずれも「水際対策上特に対応すべき変異株に対する指定国・地域」かつ「オミクロン株(B.1.1.529 系統の変異株)に対する指定国・地域」の国・地域です。
フランスは、強制隔離期間が3日間から6日間に強化されます。
イスラエル、オーストラリア(ニューサウスウェールズ州、北部準州)は、強制隔離期間が6日間から3日間に緩和されます。
12月24日午前0時入国分から適用されます。
6日間強制隔離の国・地域は、「検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で6日間待機いただき、入国後3日目及び6日目に改めて検査を受けていただく」と発表されています。
3日間強制隔離の国・地域は、「検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で3日間待機いただき、入国後3日目に改めて検査を受けていただく」と発表されています。
14日間の隔離は、全入国者が対象です。
申請などにより10日間で済む例外は、一時休止されています。(3日間で完了という例外は元々ありません)。
12月24日からは、以下のようになります。
・10日間強制隔離+4日間自主隔離:11か国
・オミクロン株 11か国
・オミクロン株以外 該当なし
・6日間強制隔離+8日間自主隔離:11か国と1か国の2地域
・オミクロン株 9か国(-1)と1か国の2地域(-2)
・オミクロン株以外 2か国(-1)
・3日間強制隔離+11日間自主隔離:42か国・地域と6か国の34地域
・オミクロン株 28か国(+2)と5か国の31地域(+1)
・オミクロン株以外 1か国(+1)と2か国の3地域(+1)
・14日間自主隔離:上記以外の全世界の国・地域
※上記内容は参考程度に確認いただき、変更内容等は必ず公式発表を確認ください。
■水際対策上特に対応すべき変異株等に対する指定国・地域について (要旨)(12/21 厚生労働省公式サイト)
https://www.mhlw.go.jp/content/000860079.pdf
■オミクロン株(B.1.1.529 系統の変異株)に対する指定国・地域について (要旨)(12/21 厚生労働省公式サイト)
https://www.mhlw.go.jp/content/000865135.pdf
2021年12月22日
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