◇新型コロナウイルス感染症 変異株起因の入国直後の行動規制 指定国・地域変更 12月23日発表
12月23日、変異株に起因する入国直後の規制について、指定対象国の新規指定、指定対象変更、期間変更を発表しました。
オミクロン株の拡大に伴い、毎日毎日変更となっています。
入国直後規制の指定対象国は4か国が新規指定、1か国の2地域が期間変更、1か国が指定対象変更(1か国は期間変更等含む)になります。
◆指定対象国の新規指定、変更
新規指定
「水際対策上特に対応すべき変異株に対する指定国・地域」に新規指定となるのは、ジョージア、ポーランド、リヒテンシュタイン、ルクセンブルクからの入国者です。
いずれの国も、3日間の強制隔離開始です。
いずれの国も、12月26日午前0時入国分から適用されます。
なお、ジョージア、ポーランド、リヒテンシュタイン、ルクセンブルクとも、「オミクロン株(B.1.1.529 系統の変異株)に対する指定国・地域」に新規指定となります。指定は、12月24日午前0時からです。
変更(隔離期間変更)
隔離期間が変更となるのは、米国(イリノイ州、マサチューセッツ州)からの入国者です。「水際対策上特に対応すべき変異株に対する指定国・地域」かつ「オミクロン株(B.1.1.529 系統の変異株)に対する指定国・地域」の地域です。
強制隔離期間は3日間から6日間に強化されます。
12月26日午前0時入国分から適用されます。
指定対象の変更、変更(隔離期間変更)
トリニダード・トバゴは、「オミクロン株(B.1.1.529 系統の変異株)に対する指定国・地域」に新規指定となります。指定は、12月24日午前0時からです。
また、「水際対策上特に対応すべき変異株に対する指定国・地域」の強制隔離期間が6日間から3日間に緩和されます。
12月26日午前0時入国分から適用されます。
現在トリニダード・トバゴは、「水際対策上特に対応すべき変異株に対する指定国・地域」の6日間強制隔離対象国ですが、ホテル不足特例により自宅待機国となっています。今回の指定・変更により3日間強制隔離となります。
6日間強制隔離の国・地域は、「検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で6日間待機いただき、入国後3日目及び6日目に改めて検査を受けていただく」と発表されています。
3日間強制隔離の国・地域は、「検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で3日間待機いただき、入国後3日目に改めて検査を受けていただく」と発表されています。
14日間の隔離は、全入国者が対象です。
申請などにより10日間で済む例外は、一時休止されています。(3日間で完了という例外は元々ありません)。
12月26日からは、以下のようになります。
・10日間強制隔離+4日間自主隔離:11か国
・オミクロン株 11か国
・オミクロン株以外 該当なし
・6日間強制隔離+8日間自主隔離:11か国と1か国の4地域
・オミクロン株 10か国と1か国の4地域(+2)
・オミクロン株以外 1か国(-1)
・3日間強制隔離+11日間自主隔離:48か国・地域と4か国の15地域
・オミクロン株 36か国*b(+5)と4か国の15地域
・オミクロン株以外 12か国
・14日間自主隔離:上記以外の全世界の国・地域
*b:米国は4地域のみ6日間強制隔離+8日間自主隔離
※上記内容は参考程度に確認いただき、変更内容等は必ず公式発表を確認ください。
■水際対策上特に対応すべき変異株等に対する指定国・地域について (要旨)(12/23 厚生労働省公式サイト)
https://www.mhlw.go.jp/content/000860079.pdf
■オミクロン株(B.1.1.529 系統の変異株)に対する指定国・地域について (要旨)(12/23 厚生労働省公式サイト)
https://www.mhlw.go.jp/content/000865135.pdf
2021年12月24日
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