◆空港検疫 入国後待機期間を最長5日間に短縮
厚生労働省(厚労省)は7月28日、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)パンデミックに伴って実施している入国後待機期間について短縮しました。
今回の見直しは、「水際対策強化に係る新たな措置(30)」として発表されました。
オミクロン株が支配的な国からの入国者に対して入国後自宅等で待機を求める期間(自宅等待機、待機期間中の健康フォローアップ、公共交通機関不使用の各措置)を、これまでの7日間から5日間に短縮するとしており、7月28日午前0時入国分から適用されています。
赤区分の国から入国のワクチン3回目接種済者と、黄区分の国から入国のワクチン3回目未接種者に適用される現在最長の待機期間です。
対象者は細かい記載上は、
「水際対策強化に係る新たな措置(28)(令和4年5月 20 日)」の1.で定める、オミクロン株(B.1.1.529 系統の変異株)が支配的となっている国・地域(「水際対策強化に係る新たな措置(27)」(令和4年2月 24 日)における「オミクロン株以外の変異株が支配的となっていることが確認されている国・地域」以外の国・地域)からの全ての帰国者・入国者
に当たります。
非常に分かりにくいですが、「オミクロン株以外の変異株が支配的となっていることが確認されている国・地域」の場合は適用外となります(現時点で、世界全ての国・地域が「オミクロン株が支配的となっている国・地域」に当たりますので、今回の緩和が適用されない国・地域は1つもありません)。
日本国内では未だに2類相当のままなのに、世界最悪とも言われる感染状況になっているタイミングで、入国者に対する緩和だけが次から次へと進められています。
■「水際対策強化に係る新たな措置(28)(令和4年5月 20 日)」に定める 一部の国・地域からの入国者に対する入国後の自宅等待機期間の変更 (要旨)(厚労省公式サイト)
https://www.mhlw.go.jp/content/000969950.pdf
2022年08月05日
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